二次創作ガイドライン
はじめに
日頃より「LR-LiaR」を応援くださり、誠にありがとうございます。
ファンアートを始めとする二次創作物について、いくつか問い合わせをいただきましたので以下にガイドラインを定めさせていただきました。
当方コンテンツをモチーフとした創作物におきましては、ルールを守ってご利用いただけましたら幸いです。
個人または法人格のない団体(サークル等)は、非営利目的に限り当方に個別の連絡なく、当方のコンテンツを題材とした二次創作物の制作、展示、頒布および公開をすることができます。
活動を行う際は二次創作であることを創作物と共に明記してください。
法人格のある個人・企業・団体における二次創作活動、または本ガイドライン基準にて不明な二次創作活動については、個別に対応しますので、事前にお問い合わせください。
公式ファンアートタグは #ライアート をご用意させていただいておりますが、必ずしもこのタグを使用する必要はありません。
適宜ファンアートとわかる記述をお願いいたします。
また描写の内容において、当方らの作品に悪影響を与え、権利、名誉を侵害する形のものでなければその内容において当方は皆さまの自由な創作活動への制限はいたしませんが、こちらのタグを使用する際は常識の範囲内での描写やシチュエーションでご利用をお願いいたします。
#ライアート タグが使用された二次創作につきましては配信で紹介を行ったり、SNS活動において取り上げたりすることがございますので、予めご了承ください。
■ 非営利目的の範囲基準
個人または法人格のない団体が、利益を得ることを目的とせずに二次的著作物を制作する場合、非営利目的とみなします。
また、原材料費など制作にかかった費用程度の対価・利益を得る場合も非営利目的の範囲内とします。
※ 個人的なものであっても、公式の画像等を利用しての創作活動は禁止です。
当ページ下記の禁止事項(2)に該当します。
視聴について ページの『その他注意事項』も併せてご参考ください。
■ 歌ってみた・踊ってみた・演奏してみた 等について
昨今のインターネットメディア産業における情勢と、より多くの方に当コンテンツをお楽しみいただけるよう「歌ってみた」「踊ってみた」「演奏してみた」等の投稿を可能とし禁止いたしません。
ただし、人を貶め傷つける目的で使用することや、無断で替え歌を行う、イラストをトレースすること等はできません。
当方が著作権や、著作隣接権を有している楽曲であっても「著作者人格権」は各制作クリエイター様が保有しております。
この著作者人格権には内容を無断で改変されない権利や、名誉を害するような使用を禁止する権利などが含まれております。
◇ YouTubeで上記コンテンツを投稿後「著作権の申し立て」を受けられた方へ
当方の楽曲は、株式会社NexTone様へ配信管理をお任せしております。
規約に違反する形の使用でなければ、上記記載のとおり「歌ってみた」「踊ってみた」「演奏してみた」の使用に問題はございません。
▼ 詳しくは以下をご確認ください ▼
>> YouTubeから「著作権の申し立て」の通知が届いている皆さまへ
※株式会社NexTone様のWebページへジャンプします。
>> YouTubeからの「おしらせ」が届いた皆さまへ
※株式会社NexTone様のWebページへジャンプします。
■ 切り抜き動画について
切り抜き文化の需要を充分に考慮させていただきましたが、その性質上切り抜き部分や編集により当方が意図していない間違った印象や解釈を与える危険性を鑑みまして、切り抜き動画の製作は一切許可しておりません。
何卒ご理解とご了承をお願いいたします。
■ 禁止事項
(1) 有償無償に関わらず、事業性の高い営利目的での利用
(2) 公式作品を直接二次利用すること、あるいはスキャン・トレース等を行い使用すること
(踊ってみたや歌ってみたでの楽曲使用は可能ですが「切り抜き動画」や「耐久BGM」等を制作、公開することはできません)
(3) 当方らのコンテンツイメージを損なう又は第三者の名誉・品位等を傷つけると判断されるもの
(4) 当方らから公認を受けている、もしくは公式関係者であるような誤解を与えるもの、又はそのおそれのあるもの
(5) 公式グッズの模倣品や海賊版を製作し、収益化を目的とするコンテンツの利用(販売行為及びその準備行為を含みます)。
(6) 公式の制作物であるかのような誤解を招くおそれがあるもの
(7) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援もしくは公認しているような誤解を与えるもの、または与えるおそれのあるもの
(8) 法令もしくは公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(反社会的な表現を含みます。)
(9) 他者の権利を侵害する、または侵害のおそれがあるもの
(10) 商標権、著作権、肖像権、意匠権、特許権、実用新案権やその他の権利を侵害するものおよび行為
(11) 当方らのコンテンツまたは二次創作を用いて時事問題等を説明させること
(12) その他、当方らが不適切と判断したもの
二次創作者が作成されたコンテンツが当方らの作品に悪影響を与え、名誉を侵害した場合、当方らは責任を追及する権利を有します。
※当方らは、ガイドラインの解釈についての最終的な権利を有しており、ガイドラインの改正や二次創作活動によって生じるいかなる損害についても、一切責任を負えませんので予めご了承ください。
